2008-04-02
3月22日に国土交通省が発表した建築基準法施行規則の改正案では、小梁の位置の変更などを「軽微な変更」と認め、着工後の計画変更手続きを迅速に進めるとしている。大きな変更点は、建築基準法施行規則第3条の2に条文を追加し、計画変更確認を必要としない「軽微な変更」の対象を構造関係の変更にも広げていることだ。
改正案では、構造に関する変更のうち、(1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更、(2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的な検討で安全を確認できる場合に限る)、(3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力を確保できるような構造部材の変更 等を、軽微な変更と位置付けている。
耐力壁の位置やスパンの変更など、変更した部位の影響が他の構造部位に及ぶような変更は、今まで通り「計画変更確認」の手続きが必要である。また、構造耐力上主要な部分の強度や耐力を下げる変更は、余裕を見込んだ設計であっても、軽微な変更には該当しない。
建築基準法施行規則の改正案ではこのほか、設備関係の変更のうち、位置や高さの変更、同等以上の性能が確保できる変更は、軽微な変更として扱うことも盛り込んだ。
これで現場が始まってからの変更等の際の混乱などが多少とも改善されスムーズに進むであろう。しかしそれでも確認申請時にほぼ全ての事柄を決めておかなければならないという一番の問題点は改善されていないが・・・。
セ記事を書く
セコメントをする